貨幣 > デジタル通貨 > 仮想通貨 仮想通貨(かそうつうか、英: virtual currency、virtual money)とは、デジタル通貨の一種であり、開発者により発行され、通常コントロールもされており、特定の仮想コミュニティ内で受け入れられ、使用されているものである。…
38キロバイト (4,943 語) - 2024年4月3日 (水) 00:00

1 名無しさん@そうだ確定申告に行こう
仮想通貨板でも同スレがあったけど税金板で立ててみたかった

仮想通貨板税金スレの主な生息人物

アスペ(論点からずれたり、需要のないことを延々書き込む)
サイコパス(論理的な返答につまると発狂して人格攻撃をはじめる)
オクトパス(無益な煽り行為だけするタコ)
意識高い系(税務とは関係なく仮想通貨の未来を語るバカ)
田原実さん(認知症のはじまりを感じさせる50歳)

関連スレ: 儲けたお金の税金・確定申告8【歳末利確祭】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1508170040/




26 名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>>1
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号

01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学

21 名無しさん@そうだ確定申告に行こう
無知な私に教えて下さい。
リーマンで年収600万有ります。
分離課税で雑収入、これは理解しました。
例えば仮想通貨で200万くらい利益あったら
33%くらいだっけ取られるんですよね?
自分で申告した場合、会社で源泉徴収されてる税金は変化せず、
200万に対する33%を確定申告して払うの?
それもと、600プラス200の33%の264万を取られるの?
そんな事ないよね…
仮想通貨の利益分の33%くらいを収めたら良いのか教えて下さい。
リアル頼みます。

23 ちゃんばば
>>21
確定申告の用紙の税計算欄は、会社とかで源泉徴収された金額を書く欄も有れば、源泉徴収されたのを引く様に欄が有るよ。
1月に会社から貰う源泉徴収票を添付して、厚生年金や健康保険とかも、書いてる金額そのまま書いて、「源泉徴収の通り」とか書いて所得控除をして申告出来るぜ。
書き忘れるなよ。
生命保険料とかは手引書に従って計算して所得控除を受ける。上限有るからな。

24 ちゃんばば
あとここ、俺の本名晒して中傷スレだからな。
俺は原則放置だが、勘違いを放置するのもあれなんでレスを書いた。

25 ちゃんばば
>>24の書き込みをする時に
>ERROR: このホストはBBx規制中です。-
が出てIPアドレスを変えて書き込みをしたが、2つ目の連投で何故?
中傷話をしたからか?
俺は本名晒されている側なのにな。
>>1で本名晒しをしてるスレで何故書いてるのよ?と思うけどな。

28 tetsuo
ご質問お願いします。

今年3月にアルトコイン100万円分購入しました。

数ヶ月経過し、そのアルトコインが300万になりました。
含み益200万です。
今年の年末に原資100万を利確した場合
原資の100万は課税対象になるのでしょうか?

残りの含み益はホールドするつもりですが、そちらの課税につきましてはどう計算すればいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

33 名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>>28
こういうふうにまとめて買ったりした場合はわかりやすいが、ナンピンやら買い増ししたりして
原資だけ抜いとくかってなった場合まじでよくわかんね

35 名無しさん@そうだ確定申告に行こう
仮想通貨の利益と、国外FXでの損失って相殺できます?
同じ雑所得なのでできますよね?

37 名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>>35
相殺できないよ

38 ちゃんばば
>>37
何故?根拠は何?

>No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm

>(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、(注)1の取扱いとなります。
>(注)3 平成28年10月1日以後に行う店頭デリバティブ取引のうち、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。)又は登録金融機関以外との取引は、申告分離課税ではなく、(注)1の取扱いとなります。
で、(注)1行きで外国業者の外貨FXは総合課税での雑所得で、
1のロの
>ロ 差金決済による差損が生じた場合
> 上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。
> なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。
で、「雑所得の範囲内での損益の通算は可能」で、出来ないのは分離課税の「先物取引に係る雑所得等」とだろ?

>No.2220 総合課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm
>No.1500 雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
>No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm

42 名無しさん@そうだ確定申告に行こう
270万円利益があるので申告必要ですよ

43 名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>>42
2020年と2021年との比較ではなく、
2019年に遡って計算する必要があるんですか!?

44 名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>>43
遡るという考え方は正確ではなく、取得価額は何年後になっても売るまで変わらないと1いうことです
売る前にもし追加でBTCを買ったときは取得価額は合計されます

2019年に1BTCを10万円で購入→取得価額は1BTC=10万円
追加で2020年に1BTCを20万円で購入→取得価額は合計されて2BTC=30万円 平均取得価額は1BTC=15万円

税金は利益が出た年に払います
利益は売却額から取得価額を引いて計算します
>>41の例ですと
2019年にBTCを買った10万円が取得価額になり
この取得価額は追加でBTCを買わない限り何年後になっても取得価額は10万円のままです
その10万円のBTCを2021年に280万で売ったので利益が270万となり
2021年分の利益に対する税金が発生することになります